川崎葬儀なび

危篤時・死亡後に預金は引き出せる?家族が知っておくべきお金のはなし

家族が危篤状態になったり、亡くなったりした際、突然の医療費や葬儀費用など、まとまったお金がすぐに必要になることがあります。
しかし、故人名義の預金口座は、銀行が死亡の事実を知った時点で「凍結」され、原則として預金の引き出しや入金ができなくなります。
「危篤のうちは引き出せるのか?」「凍結された後でも葬儀代だけは引き出せないのか?」といった疑問や不安を解消するため、家族が知っておくべき預金引き出しの手続きと注意点について解説します。

目次

    1. 危篤時(死亡前)の預金引き出しについて

    口座名義人である本人が生きていれば、危篤状態であっても預金の引き出しは原則として可能です。ただし、トラブルを避けるために以下の点に注意が必要です。

    (1) 本人の意思確認と代理人による引き出し

    口座名義人ご本人の意思(承諾)があれば、家族などの代理人がキャッシュカードや通帳を使って預金を引き出すことができます。

    銀行の窓口で高額な引き出しを行う場合、本人が窓口に来られない理由を問われることがあります。この際、医師の診断書や委任状などを求められるケースがあるため、事前に準備しておくとスムーズです。

    (2) トラブルを防ぐための必須対応

    危篤時の引き出しは、後の相続手続きにおいて「使い込み」を疑われるなどの相続トラブルに発展するリスクがあります。

    他の推定相続人への共有

    預金を引き出す際は、必ず他の推定相続人(配偶者、子など)にその事実と使途を伝え、同意を得ておきましょう。

    記録の保管

    引き出したお金は、何に、いつ、いくら使ったか(特に医療費など)を詳細に記録し、領収書や振込明細書を必ず保管してください。

    2. 死亡後の預金口座の凍結と原則

    本人が亡くなった後、銀行がその事実を知ると、故人名義の口座は直ちに凍結されます。

    (1) 凍結後の原則:相続手続きが完了するまで引き出し不可

    口座が凍結されると、その口座は故人の「相続財産」として扱われます。

    引き出し停止

    凍結後は、たとえ家族であってもキャッシュカードや暗証番号があっても一切の入出金ができなくなります。

    凍結解除の手続き

    預金を引き出すには、遺言書に従うか、または相続人全員で遺産分割協議を行い、銀行で正式な相続手続きを完了させる必要があります。この手続きには、戸籍謄本や遺産分割協議書など多くの書類が必要となり、完了までに数週間から数ヶ月かかることもあります

    (2) 凍結前の無断引き出しは危険

    「口座凍結前に急いで葬儀費用を引き出そう」と考える方もいますが、これは大きなリスクを伴います。

    他の相続人とのトラブル

    他の相続人から「勝手に財産を処分した」として、不当利得返還請求などの訴えを起こされる可能性があります。

    相続放棄ができなくなるリスク

    故人に借金などの負の財産があった場合、原則として相続人は「相続放棄」ができます。しかし、凍結前の引き出し行為は、相続を「単純承認」したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

    3. 急ぎの費用に備える「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」

    2019年7月以降、相続人全員の同意や遺産分割協議が完了していなくても、相続人単独で故人の預金から一定額を引き出せる「遺産分割前の相続預金の払戻し制度(仮払い制度)」が設けられています。
    これは、葬儀費用や当面の生活費など、急な出費に対応するための制度です。

    (1) 制度の概要と引き出し限度額

    この制度を利用して引き出せる金額には上限が設けられています。

    引き出し上限額金融機関ごとに150万円まで
    具体的な計算式相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分

    (例) 故人の預金600万円、相続人が妻と子の2人(法定相続分はそれぞれ1/2)で、子が単独で引き出す場合:

    600万円 × 1/3 × 1/2(子の法定相続分) = 100万円
    この場合、上限150万円を下回るため、100万円まで引き出せます。

    (2) 払戻しに必要な主な書類

    払戻し制度を利用する際に、一般的に銀行に提出が求められる主な書類は以下の通りです。(※詳細は各金融機関にご確認ください)

    • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • 預金の払戻しを希望する相続人の印鑑証明書
    • 払戻し請求書、故人の通帳など

    家族が円満に手続きを進めるための3つの注意点

    相続や金銭をめぐる問題は、家族・親族間のトラブルに発展しやすいデリケートな問題です。円満に手続きを進めるために、以下の3点を徹底してください。

    事前に家族・相続人全員で情報共有・同意を得る

    危篤時、死亡後にかかわらず、預金を引き出す際は必ず他の相続人に報告し、合意を得ておきましょう。

    使途の記録(領収書・明細)を必ず残す

    「葬儀費用」「医療費」など、何にいくら使ったかを明確にし、引き出した金額の履歴と使途を証明する書類(領収書、明細など)をすべて保管してください。

    相続手続きは速やかに進める

    急ぎの費用は払戻し制度で賄いつつ、残りの財産の凍結解除と分配のために、遺産分割協議と銀行での相続手続きを速やかに進めることが重要です。

    故人の葬儀や供養の準備と並行して、資金面の手続きも行う必要があります。手続きについてご不明な点がある場合は、相続に詳しい専門家(弁護士、司法書士、税理士)や、ご利用の金融機関に相談すると良いでしょう。

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