市外でも利用可能!川崎市内にお住まいの方が利用できる公営斎場まとめ

葬儀費用を抑えつつ、厳かな式を行いたいと考えた時、まず候補に上がるのが「公営斎場」です。 火葬場と式場が同じ敷地内にあるため移動の負担が少なく、民間斎場に比べて使用料が安価に設定されているのが大きな魅力です。
しかし、「公営というからには、市民以外は一切使えないの?」「引っ越してきたばかりでも大丈夫?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は、川崎市にお住まいの方が利用できる公営斎場の情報と、「市外」との関係についてまとめました。
目次
川崎市の2つの公営斎場
川崎市内には、市が運営する大きな斎場が2ヶ所あります。お住まいの地域(区)によって指定があるわけではなく、空き状況やアクセスに合わせてどちらでも利用可能です。
1. かわさき南部斎苑
川崎区の埋立地(夜光)に位置する、非常に広大で近代的な斎場です。
- 所在地: 川崎市川崎区夜光3-2-7
- 特徴: 大小様々な式場があり、家族葬から社葬まで幅広く対応可能
- アクセス: JR川崎駅などからバス利用が一般的
2. かわさき北部斎苑
高津区の緑豊かな環境にある斎場です。
- 所在地: 川崎市高津区下作延6-18-1
- 特徴: 落ち着いた雰囲気で、近隣の津田山駅からも徒歩圏内
- アクセス: JR南武線「津田山駅」下車
「市民」と「市外」の境界線は?
公営斎場を利用する際、最も重要なのが「故人の住民票がどこにあるか」です。これにより、利用料金が大きく変わります。
故人が「川崎市民」の場合
故人の住民票が川崎市にある場合、「市内居住者料金」が適用されます。 これは非常に安価で、例えば火葬料は数千円程度(12歳以上の場合)、式場使用料も民間の数分の一程度で済みます。
喪主が市外在住でもOK!
よくある誤解ですが、喪主(申請者)が遠方にお住まいでも、亡くなられた方が川崎市民であれば、市民料金で利用可能です。「私は東京に住んでいるから、川崎の実家の父の葬儀で公営斎場は使えない?」と心配される方がいますが、問題ありません。
故人が「市外」の場合
「川崎市内の病院で亡くなったが、住民票は横浜市にある」「実家の親を呼び寄せて介護していたが、住民票は移していなかった」というケースです。
この場合でも、川崎市の公営斎場を利用すること自体は可能です。 ただし、料金区分が「市外居住者」となり、火葬料や式場使用料が市民料金の数倍~十数倍に設定されます(それでも民間の式場を借りるよりトータルコストが抑えられる場合もあります)。
川崎市民が「市外(横浜など)」の斎場を使うことはある?
逆に、川崎市民の方が近隣都市(横浜市など)の公営斎場を利用することも可能です。 例えば、自宅が横浜市境に近く、「かわさき北部斎苑よりも、横浜市北部斎場の方が近い」という場合などです。
ただし、この場合も「故人が横浜市民ではない」ため、横浜側の斎場では「市外料金」が適用され、費用が割高になります。 基本的には、川崎市民の方は川崎市の斎場(南部・北部)を利用するのが最も経済的でメリットが大きいと言えます。
まとめ:予約は葬儀社を通して行います
川崎市の公営斎場は非常に人気があり、時期によっては予約が取りづらい(数日待ちになる)こともあります。 個人で直接予約をするのではなく、葬儀社を通じて空き状況を確認し、予約を押さえるのが一般的な流れです。
「南部斎苑と北部斎苑、どちらがいいか迷っている」「住民票が少し複雑な状況だけど、市民料金になるか知りたい」そのような場合は、まずは信頼のおける葬儀社にご相談ください。














