
「親が危篤状態になった」「急に亡くなってしまった」というとき、悲しみと同時にご家族の頭をよぎるのが「お葬式の費用や当面の生活費はどうしよう?」という現実的なお金の不安です。
当サイトへも「危篤 銀行口座 引き出し」というキーワードで訪れる方が非常に多く、皆様が直面しやすい切実な問題であることがわかります。
今回は、銀行口座の凍結のタイミングや、いざという時に葬儀費用を引き出すための制度について分かりやすく解説します。
1. 銀行口座は「いつ」凍結されるのか?
よくある誤解として、「死亡届を役所(川崎市内の各区役所など)に提出した瞬間に、自動的に銀行口座が凍結される」と思われている方がいらっしゃいますが、これは間違いです。役所から金融機関へ自動で死亡の通知が行くことはありません。
口座が凍結されるのは、「ご家族が金融機関の窓口に亡くなったことを伝えたタイミング」です。
川崎市内にお住まいの方であれば、「かわしん(川崎信用金庫)」や「横浜銀行」「ゆうちょ銀行」などをメインバンクにされている方が多いと思います。これらの窓口で、ご家族が相続手続きについての相談をした時点で、名義人の口座はストップし、お金の出し入れができなくなります。
2. 葬儀代が引き出せない!困ったときの「預貯金の仮払い制度」
口座が凍結されてしまうと、原則として「法定相続人全員の同意(遺産分割協議書や印鑑証明書など)」が揃うまで、お金を引き出すことができなくなります。しかし、お葬式の費用や病院の支払いなど、すぐにお金が必要な場面は待ってくれません。
そんな時に利用できるのが「預貯金の仮払い制度(払戻し制度)」です。
これは、遺産分割協議が終わる前でも、一定の金額までなら各相続人が単独で預金を引き出せる法的な仕組みです。 引き出せる上限額は、金融機関ごとに「死亡時の預金額 × 1/3 × 引き出しを求める相続人の法定相続分(※ただし上限150万円まで)」と定められています。
例えば、かわしんと横浜銀行の両方に口座がある場合、それぞれの銀行でこの制度を利用して、当面の葬儀費用を準備することが可能です。手続きには戸籍謄本などが必要になるため、まずは金融機関の窓口に「仮払い制度を利用したい」とご相談ください。
3. もしもの時にトラブルを防ぐ!葬儀費用はどう準備する?
①【要注意】凍結前にキャッシュカードで引き出すリスク 「銀行に伝わる前に、暗証番号を使ってATMで引き出してしまえばいい」と考える方もいらっしゃいますが、これは要注意です。亡くなった方の口座はすでに「遺産(相続財産)」となっているため、他のご親族から「遺産を勝手に使い込んだ」と疑われるトラブルに発展するケースが多発しています。 どうしても当面の現金が必要で引き出す場合は、必ず事前に「他のご親族(相続人)全員の了承」を得て、何に使ったか分かるように領収書(病院代や葬儀代など)を1円単位でしっかり保管しておきましょう。
② 一番安心なのは「仮払い制度」と「葬儀代の後払い」 やはり一番確実なのは、先ほどご紹介した正当な「預貯金の仮払い制度」を利用することです。 また、葬儀社を選ぶ際に「支払いの期限」や「クレジットカードは使えるか」を事前に確認しておくことも重要です。佐野商店をはじめ、葬儀後のお支払いにゆとりを持たせている葬儀社を選べば、口座凍結の際も慌てずに対応できます。
4. お葬式からその後の複雑な手続きまで、専門家に頼って安心
お葬式が終わった後も、銀行の相続手続き、年金の停止、川崎市への葬祭費(5万円)の申請など、ご家族がやらなければならない事務作業は山のようにあります。お金や手続きのことで不安なことがあれば、決してご家族だけで抱え込まず、葬儀社に相談しましょう。